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隣の島から測量委託の予算執行伺が回ってきた。
地方自治法施行令第167条を根拠にしてたけど、正しくは地方自治法234条が一般競争入札な根拠になるから修正依頼した。ちゃんと覚えてて偉いぞ私。
前払金ナシになってたのををスルーして決裁回したら予算担当から工事に係る委託契約だから前払請求権があるはずですとのこと。
調べたら民法649条に委託者から前払請求されたら払わないといけないとかあるみたい。よーこんなの覚えてるなお前。こわ。
昨日のよふかしのせいで疲れたわ、今日ははよ寝よ