無断使用をしているあなた方は犯罪を犯しています。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金になります
誰にも迷惑をかけてないからいい?いいえあなた方は迷惑をかけています。迷惑をかけている人は絵師さんです。自作発言されたら困るでしょう?
作品を布教してるんだからいいだろ?そんなことありません。
あなた方は作品を書く大変さを知っているはずです。なぜ無断転載するのですか?自分がされたら嫌なことをなぜするのですか?
他人が自分の文を盗作したら怒るのになぜイラストはいいと思うのですか?やっていることは変わりません!
ならサインを書けばいい????サインを書いても切り抜いてサインが映らないようにするでしょう?
私的使用ならOKとありますがそれはスマホの壁紙などにすることを指します。要するにネット上に出さないこと限定です。
下が権利侵害された人が実際に民事請求を起こした場合に起こる事象です
1. 民事上の請求上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し、次のような請求をすることができます。
侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求
こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらうことになります。
2. 罰則著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
ちなみに会社が著作権侵害をすると下記の通りです。
法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。
(引用元 公益社団法人著作権情報センター著作権Q&A 著作物を無断で使うと?より)